携帯電話の使用に関する基本方針

情報社会がますます進展する中,携帯電話は子供たちの生活に急速に普及しており,それに伴いネット依存やインターネットを介したいじめ・トラブル,高額課金,盗撮や自画撮り被害等の犯罪被害が増加している。
 学校における携帯電話の取扱いについては,令和2年7月の文部科学省通知及び同年8月の茨城県教育庁義務教育課通知,同年9月のひたちなか市教育委員会通知を受け,下記の学校基本方針を定める。学校への児童の携帯電話の持込みについては原則禁止を継続するするとともに,本方針により,学校と家庭,地域や教育委員会が連携・協力し,児童に対して情報モラル,情報活用能力を身に付けるための教育を推進し,情報を主体的に判断し,正しく行動できる資質や能力の育成を図る。

1.学校における携帯電話の取扱いについて

(1)学校への持込みについて
 ○ 携帯電話は,学校における教育活動に直接必要のないものであることから,学校への持込みを原則として禁止する。
(2)例外的な持込みの許可について
 ○ 緊急の連絡手段とせざるを得ない場合や児童の安全配慮等やむを得ない理由がある場合は,次の条件を整えたうえで,保護者が学校に対して持込みを申請する。
  ・フィルタリングが保護者の責任のもとで適切に設定されている。
  ・携帯電話の危険性や正しい使い方に関する指導が家庭において適切に行われている。
  ・児童が自らを律することができるようなルールを児童と保護者が考え作っている。
  ・申請方法については,学級担任に問い合わせる。生徒指導主事が総括する。
 ○ 学校は,持込みの理由及び上記諸条件の整備状況等を踏まえ,許可・不許可の判断をする。
 ○ 許可に際しては,学校は児童と保護者と次の内容について確認し,携帯電話を取り扱う。
  ・校内では,教育活動に支障がないよう使用は禁止し,登校後に職員室で一時的に預かり,下校時に返却する。
  ・預かった携帯電話を下校時に返却するまでは,学校が管理に責任をもつ。それ以外での管理方法や紛失等のトラブルが発生した場合については児童と保護者が責任をもつ。
  ・フィルタリング設定,家庭での指導,自らを律するルール,管理方法,トラブル発生時の責任所在等については,許可後も学校と児童及び保護者は必要に応じて取扱いの協議を行う。

2.学校における情報モラル教育等の取組について

○ 日頃から児童の携帯電話の利用の実態把握に努めるとともに,文部科学省や各種団体が作成している教材等を利用し,学習指導要領に基づいた情報モラル教育の充実に取り組む。
 ○ 情報モラル教育の推進に向け,年に1回,第6学年で携帯安全教室を実施する。

3.学校における「ネット上のいじめ」等に関する取組について

○ ネット上においても,いじめは絶対に許さないという立場から,いじめ等に対する取組の更なる徹底を進める。
 ○ 日頃から児童の気になる様子(笑顔が少なくなる,日常生活の態度が変わる,家庭で学校のことを話さなくなる等)を見逃さず,いじめの未然防止,早期発見,早期対応に取り組む。
 ○「ネット上のいじめ防止」に向け,丘の仲間委員会を主体とし,「いじめゼロ集会」等,いじめゼロに向けた取組を行う。

4.家庭や地域に対する働きかけについて

○ 学校及び教育委員会は,児童を「ネット上のいじめ」や犯罪被害から守るために,保護者を始めとする関係者に対し,携帯電話を通じた有害情報の危険性や対応策,家庭における携帯電話利用に関するルールづくりやフィルタリングの利用促進についての啓発活動に努める。
 ○ 保護者との連携を深めるため,懇談会等で「ネット上のいじめ」を含む児童のいじめの状況について情報提供や共有,家庭でのルールづくりを推進する。