いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針 令和8年4月1日更新
1 いじめの防止等のための基本理念
いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの児童にも、どの学校にも起こり得るという認識に立ち、学校、家庭、地域、その他の関係機関が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見・早期対応に取り組むことが重要である。 いじめ問題にあたっては、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない環境づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接に関わっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。
○ いじめの定義
『いじめ』とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項) なお、いじめの起こった場所は学校の内外を問わない。
2 いじめ防止等に取り組む組織
いじめ問題にあたっては、「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取組を行う。早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため、いじめ問題に特化した機動的な「いじめ問題対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、全教職員でいじめ防止等の共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。
○ いじめ問題対策委員会
【役割】
・いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。
・いじめの相談・通報の窓口となる。
・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。(企画会、運営委員会、生徒指導部員会、学年会とも連携を図る。)
・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
・いじめを受けた児童又は保護者に対する支援を行う。
・いじめを行った児童に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
【構成員】
・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、各学年主任、養護教諭、(スクールカウンセラー)を基本とし、状況に応じて学級担任等を追加するなどど柔軟なメンバーとする。
3 いじめ防止等の具体的な取組
(1) いじめの未然防止
「いじめは、どの学校にも学級にも起こり得る」、「いじめは決して許されない」という認識をすべての教職員がもち、学校教育活動全体を通して、児童の豊かな情操と道徳心を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、心の通う対人関係を構築する能力の素地を養い、学校を挙げて、管理体制を強化する。
○ わかる授業づくりを進めるとともに、学習規律の確立を進める。
・教科部員会、及び相互授業参観等を通して、意見交換を活発にし、わかる授業、児童が主体的に参加・活躍できる授業づくりを進める。さらに、学習規律(正しい姿勢、発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。
○ 学級活動や学年・学校行事等を通して、いじめのない笑顔あふれる学校づくりに努める。(笑顔プロジェクト)
・児童会活動や学級活動、学年・学校行事における主体的な活動を通して、児童が自分自身を価値ある存在と認め、お互いを大切に思い、支え合い助け合う仲間づくりに努める。
・「みんなが仲良く、楽しい学校生活を送れるように」という願いのもと、本校のイメージキャラクターの「すぎまるくん」を児童からの募集で決定し、行事等で活用している。
○ 「心の居場所」、「絆づくりの場」となる魅力ある学校づくりを推進する。
・授業や集団生活を通して、児童が安心できる、自己存在感や充実感を感じられる安心・安全な学校づくりを進める。また、児童が主体的に取り組む活動を通し、児童らが「絆」を感じ取り紡いでいける場と機会の設定に努める。欠席については、日数の増加に至るまで放置せず、問題が小さい時点で解決に注力する。
○ 道徳の時間の充実を図り、豊かな心を育てる。
・いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の低下から発生するものである。道徳教育において、心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し、いじめの抑止につながる授業を実践する。
○ 地域の方や保護者への働きかけを行う。
・いじめの未然防止の取組について、学年・学校だよりやホームページ等による広報活動を積極的に行うことにより、開かれた学校づくりに努める。
・児童のボランティア活動(地域行事への参加等)、職業体験、福祉体験等の活動を行い、地域の方と交流を深める機会を設ける。
(2) いじめの早期発見
いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と児童との信頼関係の構築に努めるとともに、児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させるように努める。また、児童に関わるすべての教職員の間で情報共有し、保護者とも連携して情報を収集する。
○ 早期発見の手立て
【日々の観察】
・日常の生活の中での教職員の声かけ等、児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、児童に目を配り、『児童がいるところには、教職員がいる』ことを目指し、児童と共に過ごす機会を積極的に設ける。
【教育相談】
・児童が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
・全校児童を対象に定期的に教育相談週間(話そう会:二者面談等)を設けて、教育相談を実施する。
【生活(いじめ実態調査)アンケート】
・いじめの実態を適切に把握するため、定期的(月1回)なアンケートを実施する。いじめに関する記載があった際、漏れなく速やかに学校長まで報告し、保護者へ報告する。記入があったことについては、児童と面談をし、直接に聞き取りを行うようにする。小さなことを見逃さずに、いじめの未然防止や早期発見につなげられるようにする。
【保護者との信頼関係の構築】
・日頃から、児童の良いところや気になるところ等、学校の様子について連絡することを心掛け、保護者がいじめに気付いた時に、即座に学校へ連絡できるよう、保護者との信頼関係を築くことに努める。
(3) いじめへの対応
いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をする。いじめられている児童の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて担任等の個人に任せず、学校長が対応策を指示し、学年及び学校全体で組織的に対応する。また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に支援する。
○ いじめ発見時の対応
・いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめに関わる関係者に適切な指導を行う。あわせて、ただちに学級担任、学年主任、生徒指導主事に連絡し、管理職と共有した上で保護者へ報告する。また、正確な事実関係を把握するため、複数の教職員で対応することを原則とし、「いじめ問題対策委員会」の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。また、休日・出張等のスケジュール感をもって、チームで機動的に事実確認等の対応を行う。
○ いじめが起きた場合の対応
・「いじめ問題対策委員会」を中心に被害者の立場から、法令に則った責任ある認知を行い、以下の対応を迅速かつ組織的に行う。
(1)いじめを受けた児童に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。
(2)いじめを行った児童に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。
(3)全体の問題として捉え、児童全体への指導。
・いじめ問題が指導上困難である場合には、ひたちなか市教育委員会と連携を図り、(いじめ・不登校相談センター)所属の教育相談員、警察や児童相談所等の関係機関と連携するなど、より適切な対策を講ずる。
・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については、被害の拡大を防ぐため、直ちに削除等の措置を行い、必要に応じて、警察のサイバー対策部門や関係機関等の協力や援助を求める。
・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講じる。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときには、ひたちなか市教育委員会と連携の上、学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。
・いじめに関係する児童が複数の学校に及ぶ場合には、関係する学校と連携して対応する。また、塾や社会教育関係団体等から、学校以外の場で起きたいじめの連絡を受けた場合には、当該団体等の責任者と学校が連携して対応する。
○ いじめの解消の判断と起きた後の継続的な対応
・謝罪をもって解決と判断せず、いじめが止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3ヵ月)継続しており、いじめを受けた児童が、心身の苦痛を感じていないと認められた時点で、解消したと判断する。その際、いじめを受けた児童及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
・いじめが解消したと見られる場合でも、再発防止に向けて、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要な指導を継続的に行う。
・教育相談、日記、手紙などで積極的に関わり、その後の状況について把握に努める。
・いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し、実践計画を立て、いじめのない学級づくりへの取組を強化する。
4 重大事態への対応
○ 重大事態の定義(いじめ防止対策推進法第28条)
・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
・いじめにより当該学校に在籍する児童等が「相当の期間」学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。「相当の期間」については、年間30日間を目安とするが、いじめを受けた児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、厳密に30日間に至らない場合でも、市教育委員会又は学校の判断により、重大事態として取り扱う。
○ 重大事態が発生したときの対応
・学校は、重大事態が発生したときは、その旨を速やかにひたちなか市教育委員会に報告し、教育委員会の指導・支援のもと「いじめの重大事態対応マニュアル」に則って対応に当たる。
○ 関係機関への支援要請
・重大事態の対応において、ひたちなか市教育委員会と連携の上、必要に応じて専門機関や警察等、関係機関への通報を行い、支援を要請する。