いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
令和8年度ひたちなか市立勝倉小学校いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等のための基本理念 いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの児童にも、どの学校にも起こり得るという認識に立ち、学校、家庭、地域、その他の関係機関が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。 いじめ問題にあたっては、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接に関わっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。 ○ いじめの定義 『いじめ』とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児 童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項) ※ いじめの起こった場所は学校の内外を問わない。 2 いじめ防止等に取り組む組織 いじめ問題にあたっては、「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取組を行う。早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため、いじめ問題に特化した機動的な「いじめ問題対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。 ○ いじめ問題対策委員会 【役割】 ・いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。 ・いじめの相談・通報の窓口となる。 ・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。 ・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。 ・いじめを受けた児童又は保護者に対する支援を行う。 ・いじめを行った児童に対する指導とその保護者に対する助言を行う。 ・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。 【構成員】 ・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、各学年主任、養護教諭、(スクールカウンセラー)を基本と し、状況に応じて学級担任や部活動顧問を追加するなど柔軟なメンバーとする。 3 いじめ防止等の具体的な取組 (1)いじめの未然防止 「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、いじめの未然防止に取り組む。そのため、「いじめは、どの学校にも 学級にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、学校教育活動全体を通して、好ましい人間関係を築き、豊 かな心を育てるとともに、児童が安心・安全に学校生活が送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参 加活躍できる環境づくりを進めていく。 ○ わかる授業づくりを進めるとともに、授業規律の確立を進める。 ・教科主任会、教科部員会、及び相互授業参観等を通して、意見交換を活発にし、わかる授業、児童が主体的に参加・活 躍できる授業づくりを進める。さらに、授業規律(正しい姿勢、発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。 ○ 学級活動や学年・学校行事等を通して、居場所づくり、絆づくりに努める。 ・児童会活動や学級活動、学年・学校行事における主体的な活動を通して、児童が自分自身を価値ある存在と認め、お互 いを大切に思い、支え合い助け合う仲間づくりに努める。 ○ 道徳の時間の充実を図り、人間性豊かな心を育てる。 ・いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものである。道徳教育において、心根が揺さぶられる 教材や資料を吟味し、いじめの抑止につながる授業を実践する。 ○ 地域の方や保護者への働きかけを行う。 ・いじめの未然防止の取組について、学年・学校だよりやホームページ等による広報活動
を積極的に行うことにより、地 域の方や保護者の意識改革を図る。児童のボランティア 活動(地域行事への参加等)、福祉体験等の活動を行い、地域 の方と交流を深める機会
を設けるとともに、児童の安全安心な学校生活のため、積極的に地域の方の力を生かす。 (2)いじめの早期発見 いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と児童との信頼関係 の構築に努めるとともに、児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また、児童 に関わるすべての教職員の間で情報共有し、保護者とも連携して情報を収集する。 ○ 早期発見の手立て 【日々の観察】 ・日常の生活の中での教職員の声かけ等、児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。休み時間や昼休みの雑談 等の機会に、児童の様子に目を配り、『児童がいるところには、教職員がいる』ことを目指し、児童と共に過ごす 機会を積極的に設ける。 【教育相談】 ・児童が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。 ・全児童を対象に教育相談を実施する。(児童との二者面談。実施方法は学級の実態に応じて検討する。) 【生活(いじめ実態調査)アンケート】 ・毎月1回、生活(いじめ実態調査)アンケートを実施する。 いじめられている児童にとっては、その場で記入することが難しい状況も考えられるので、実施方法について は、記名、無記名、持ち帰り等、状況に応じて配慮し実施する。 ・年2回、QUアンケートを実施し、結果を学級経営に生かす。 ・定期的にSOSチェックリストを活用する。チェックリストは共有し、より多くの職員で児童を見ていく。 【保護者との信頼関係の構築】 ・日頃から、児童の良いところや気になるところ等、学校の様子について連絡することを心掛け、保護者がいじめに気付いた時に、即座に学校へ連絡できるよう、保護者との信頼関係を築くことに努める。 (3)いじめへの対応 いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をする。いじめられている児童の苦痛を 取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応する。 また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に支援する。 いじめの疑い → 担任・学年主任 → 生徒指導主事 → 教頭 → いじめ問題対策委員会を組織 ブロック生徒指導部員 全職員で連携と情報共有 いじめの疑いがあった場合 ① 迅速・的確な情報把握に努める。 ② 個人で判断せずに、直ちに全て学年主任・生徒指導主事に報告する。 ③ 生徒指導主事は、校長・教頭・教務主任へ速やかに報告し、的確な初期対応に努める。 ○ いじめ発見時の対応 ・いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめに関わる関係者に適切な指導を 行う。あわせて、ただちに学級担任、学年主任、生徒指導主事に連絡し、管理職に報告する。また、正確な事実関係 を把握するため、複数の教職員で対応することを原則とし、「いじめ問題対策委員会」の指示のもとに教職員間の連 携と情報共有を随時行う。 ○ いじめが起きた場合の対応 ・「いじめ問題対策委員会」を中心に対応を決定し、以下の対応を迅速かつ組織的に行う。 ① いじめを受けた児童に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。 ② いじめを行った児童に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。 ③ 全体の問題として、児童全体への指導。 ・いじめ問題が指導上困難である場合には、ひたちなか市教育委員会と連携を図り、指導主事や教育研究所(いじめ・不 登校相談センター)の相談員の派遣を要請する等、より適切な対策を講ずる。 ・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については、被害の拡大を防ぐため、直ちに削除等の措置を行 い、必要に応じて、警察のサイバー犯罪対策室や関係機関等の協力や援助を求める。 ・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするため必要な措置を講じる。 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には、ひたちなか市教育委員会と連携のうえ、学校 と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。 ○ いじめが起きた後の継続的な対応 ・いじめが解消したと見られる場合でも、再発防止に向けて、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要な指導を継 続的に行う。 ・教育相談、日記、手紙などで積極的に関わり、その後の状況について把握に努める。 ・いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し、実践計 画を立て、いじめのない学級づくりへの取組を強化する。 ○ いじめ対応に係る学校ガバナンスの徹底 ・いじめ対応においては、学校として組織的・計画的に対応することが不可欠である。迅速性、透明性、正確性を確保す るため、以下の項目に学校全体で取り組み、いじめの早期対応と重大事態の未然防止を図る。 【いじめ対応に係るガバナンスのためのチェックリスト】 □⑴いじめの発生を把握したら、速やかに管理職と共有したうえで、保護者へ報告する。 □⑵アンケートへの記載があった際、漏れなく速やかに管理職まで報告し、そのうえで保護者へ報告する。 □⑶休日・出張等のスケジュール感をもって、チームで機動的に事実確認等の対応を行う。 □⑷謝罪をもって解決と判断せず、被害の認否確認と解決までのフローを着実に行う。 □⑸生徒指導部員会等において、被害者の立場に立ち、法令に基づいた責任ある認知を行う。 □⑹欠席日数の増加に至るまで放置せず、問題が小さい時点で解決に注力する。 □⑺担任等の個人に任せず、校長等で対応策を指示し、チームで対応する。 □⑻学校を挙げて、人権意識に基づき、ガバナンスを強化する 4 重大事態への対応 ○ 重大事態(いじめ防止対策推進法第28条) ・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める とき。 ○ 重大事態が発生したときの対応 ・その旨をひたちなか市教育委員会に報告し、教育委員会の指導・支援のもと対応に当たる。 ○ 関係機関への支援要請 ・重大事態の対応において、ひたちなか市教育委員会と連携の上、必要に応じて専門機関や警察等、関係機関への通報 を行い、支援を要請する。 5 いじめ早期発見のためのチェックリスト ○ 始業前 ・遅刻、欠席、早退が多くなる。 ・登校してから、身体の不調を訴えることが増える。 ・髪や服が乱れている。身なりに気を使っている様子がない。 ○ 授業中 ・学習意欲が低下したり、忘れ物が増えたりする。 ・グループ学習の時に、机を離されたり避けられたりする。 ・発言に対し、冷やかしやからかい、無視がある。 ・特定の教科を嫌がる。授業に遅れて入ってくる。保健室やトイレに頻繁に行こうとする。 ○ 休み時間・昼休み ・1人で過ごすことが多い。 ・職員室に用もなく、意図的に用事をつくって、よく来るようになる。 ・他の学級担任の先生や養護の先生への関わりを求めに来る。 ・遊びの中で、いつも同じ役をさせられている。(おにごっこでいつもおにになる等) ・担任から離れようとしない。 ○ 給食時間 ・給食のおかずの意図的な配り忘れや不平等な配膳をされる。 ・特定の子が配膳をするといやがられる。 ・嫌がる仕事をよく任されている。 ○ 清掃時間 ・1人でみんなと離れて掃除をやらされている。 ・みんなが嫌がる分担を行っている。(ちりとりをいつも同じ児童が行う) ○ 放課後 ・急いで1人で帰宅する。 ○ その他 ・グループ分けなどでなかなか、所属が決まらない。 ・持ち物や掲示物に落書きをされる。 令和7年4月改定 令和8年2月改定 (「いじめ対応に係る学校ガバナンスの徹底」を追記)