いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための基本理念


 いじめは,人として決して許されない行為である。しかしながら,どの生徒にも,どの学校にも起こり得るという認識に立ち,学校,家庭,地域,その他の関係機関が一体となって,未然防止,早期発見,早期対応に取り組むことが重要である。


 いじめの定義 『いじめ』とは,「児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等,当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法第2条1項)をいう。 なお,いじめの起こった場所は学校の内外を問わない。
 いじめは,人として決して許されない行為である。しかしながら,どの生徒にも,どの学 校にも起こり得るという認識に立ち,学校,家庭,地域,その他の関係機関が一体となって,未然防止,早期発見,早期対応に取り組むことが重要である。


(1)「いじめは,誰にも,どの学校においても起こり得る」「いじめは決して許されない」という認識に立ち,いじめから生徒を守るために,学校教育活動の全体を通して,全ての生徒に,規範意識の高揚や自分と他者とお互いに尊重し合う意識や態度等,人権意識を育て,いじめの起こりにくい環境づくりに努める。

(2)いじめが生徒の心身に重大な影響を及ぼすという認識に立ち,全ての生徒が,安心して学校生活を送り,様々な活動に主体的に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめの未然防止に努める。

(3)いじめをしたり,いじめを認識しながらこれを放置したりすることなく,学校,家庭,地域が連携し,一体となって組織的に早期発見・早期対応に努めるとともに,必要な措置を講ずる。

2 いじめ防止等の対策のための組織


 いじめ問題にあたっては,「いじめを根絶する」という強い意志をもち,学校全体で組織的な取組を行う。いじめの起こりにくい環境づくりを教育活動全体を通じて展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため,「いじめ問題対策委員会」を設置する。

(1)いじめ問題対策委員会
  1.いじめを未然に防止するための取組や具体的な活動計画の作成
  2.いじめ問題が発生した際の指導や対応方針の決定
  3.いじめを早期発見・早期対応するための取組
  4.いじめに関する情報の収集・共有・記録
  5.生徒指導上の課題に対応した教職員研修の実施
(2)構成員
   校長,教頭,省令主任,養護教諭で構成し,状況に応じて関係職員を加える。
   ※学校関係者評価委員会等を通して,いじめ問題にかかる学校の現状や取組について校外へも情報発信をする。

3 いじめの未然防止の取組


(1)生徒が主体的に取り組む学習活動の展開 〜「魅力ある学校づくり」の推進〜
  1.多様な指導方法や指導体制を工夫し,協働的な学習活動の展開に努める。
  2.学習意欲を高める課題や,考えを広げたり深めたりする発問を工夫し,主体的に取り組む態度を育む。
  3.各教科等の特性に応じた見方・考え方を働かせながら行う学習活動の充実を図る。

(2)道徳教育の充実
  1.全教職員による,道徳の時間を要とした道徳教育を推進する。
  2.生徒の発達段階や特性等を踏まえ,指導内容の重点化を図る。
  3.生徒の興味・関心を高め,道徳的価値を自覚できるような学習指導を工夫する。

(3)生徒会活動や学級活動等,特別活動の充実 〜「笑顔プロジェクト」の推進〜
  1.生徒会の自治的な活動を推進し,いじめのない楽しい学校づくりに努める。
    ・生徒主体による集会活動,学校行事の企画・運営
    ・地域行事等への積極的な参加 ?各専門委員会の特徴を生かして,よりよい学校生活を送るための活動を充実させる。
    ・日々の諸活動への責任ある,協力的な取組
    ・「マナーアップキャンペーン」の企画・運営

(4)互いのよさを認め合い,自分のよさを発揮できる学級・学校づくり
  1.生徒のよい行いの積極的な見取りと称賛(校訓賞の活用)
  2.保護者・地域との連携した朝の挨拶運動や地域の見守り活動

4 いじめの早期発見


 日常的に生徒の様子や行動を観察することにより,保護者と連携を図りながら,生徒の変化を把握するよう努める。

(1)教育相談体制の充実
  1.生徒,保護者,教職員が,いじめに係る悩み等を抵抗なく,いつでも相談できる体制を整備する。
  2.教育相談担当を位置付け,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー等,専門家の訪問計画を作成し,生徒・保護者へ周知する。
  3.全校生徒を対象に教育相談週間を設け,二者面談や三者面談を実施する。
  4.生徒・保護者に外部相談機関の紹介や周知を図る。

(2)定期的なアンケートの実施
  1.いじめの実態を適切に把握するため,定期的(少なくとも月1回)なアンケートを実施する。
  2.アンケートの内容は,いじめ問題対策委員会で共有し,迅速で適切な対応がとれるようにする。
  3.いじめの認知件数が極めて少なかった場合は,認知漏れがないことを確認する。

5 いじめへの早期対応


(1)いじめに係る通報を受けた場合は,迅速かつ組織的に事実確認を行い,いじめをやめさせるとともに,次の対応等により再発防止に努める。
  1.いじめを受けた生徒に対する支援及びその保護者に対する情報提供を行う。
  2.いじめを行った生徒に対する指導・支援及びその保護者に対する支援を行う。
  3.いじめは,加害者と被害者のみの問題とするのではなく,周囲の生徒を含めた全体の問題として捉え対処する。

(2)いじめ問題が指導上困難である場合には,教育委員会と連携を図り,指導主事や教育研究所相談員の派遣を要請する等,より適切な対策を講ずる。

(3)インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については,被害の拡大を防ぐため,直ちに削除等の措置を行い,必要に応じて,警察のサイバー対策部門や関係機関等の協力,援助を求める。

(4)いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするため,必要な措置を講じる。

(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には,市教育委員会と 連携のうえ,学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。

(6)複数の学校に関わりのある事案や学校外で起きた場合には各関係機関と連携し対応する。

6 いじめの解消


(1)いじめは,安易に「解消」と判断することはできない。「解消」と判断する際は,次の2つの要件を満たす必要がある。
   ・いじめの事実がない状態が相当の期間継続していること。
   ・いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと本人・保護者双方ともに認められること。

(2)いじめが起きた後の継続的な対応
   ・いじめが解消したと見られる場合でも,再発防止に向けて引き続き十分な観察を行い,折に触れて必要な指導を行う。

7 重大事態への対応


(1)重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)
  1.いじめにより生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2.いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(2)重大事態が発生したときの対応
  1.教育委員会に速やかに報告し,教育委員会の指導・支援のもと対応に当たる。
  2.生徒・保護者双方への適切な情報提供を行う。

イエローリボン運動

イエローリボン運動は,本校の生徒会が平成24年11月の第1回ひたちなか市中学生生徒会サミットで提案した活動です。「いじめは絶対に許されない」と全校生徒が認識し,自分がしないだけでなく,周りの人がいじめに関わることも許されないという強い心【いじめをしない,させない,許さない】をもとうと取り組み始めた運動です。現在では,他校にも広まっています。本校では胸章に,イエローリボンのデザインを付け,機会あることにこの運動の意味を振り返るようにしています。

ひたちなか市いじめ撲滅のための共同宣言

「なくそういじめ,咲かせよう笑顔の花」 〜思いやりの種を育てよう〜


中学生生徒会サミット 平成27年7月
令和元年10月改定