いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための基本理念


 いじめは,人として決して許されない行為である。しかしながら,どの児童にも,どの学校にも起こり得るという認識に立ち,学校,家庭,地域,その他の関係機関が一体となって,一過性ではなく,継続して,未然防止,早期発見,早期対応に取り組むことが重要である。 いじめ問題にあたっては,学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ,「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は,教育活動の在り方と密接に関わっており,すべての教職員が日々実践することが求められる。

○ いじめの定義
 『いじめ』とは,「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児 童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等 が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)
※ いじめの起こった場所は学校の内外を問わない。

2 いじめ防止等に取り組む組織


○ いじめ問題対策委員会
【役割】
 ・いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。
 ・いじめの相談・通報の窓口となる。
 ・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。
 ・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
 ・いじめを受けた児童又は保護者に対する支援を行う。
 ・いじめを行った児童に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
 ・いじめを受けたり行ったりした児童を担任する教職員に対する助言及び支援を行う。
 ・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
【構成員】
 ・校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,特別支援教育コーディネーター, 各学年主任,道徳教育推進教師,養護教諭,心の教室相談員等を基本とし,状況に応じて学級担任やスクールカウンセラーを追加するなど柔軟なメンバーとする。

○学年会
 ・毎週木曜日に実施し,学年での生徒指導面での共通理解を図るともに,日々の観察や生活アンケートから積極的ないじめの認知を行う。

○生徒指導部員会
 ・毎週金曜日に実施し,全校での生徒指導面での共通理解を図るともに,学年から報告があった事案について,いじめであるか否かを組織的に判断する。

3 いじめ防止等の具体的な取組


(1) いじめの未然防止
  「いじめが起こらない学級・学校づくり」等,いじめの未然防止に取り組む。そのため,「いじめは,どの学校にも学級にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち,学校教育活動全体を通して,好ましい人間関係を築き,豊かな心を育てるとともに, 児童が安心・安全に学校生活が送ることができ,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境づくりを進めていく。

○「魅力ある学校づくり」による不登校・いじめの未然防止
  平成29年度より国立教育政策研究所の委嘱を受けた「魅力ある学校づくり」推進事業に取り組み、不登校・いじめの未然防止を目的とした魅力ある学校作りを推進している。

○ わかる授業づくりを進めるとともに,授業規律の確立を進める。
 ・ブロック会,教科部員会,及び相互授業参観等を通して,意見交換を活発にし,わかる授業,児童が主体的に参加・活躍できる授業づくりを進める。さらに,授業規律(正しい姿勢,発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。

○ 学級活動や学年・学校行事等を通して,居場所づくり,絆づくりに努める。
 ・児童会活動や学級活動,学年・学校行事において「笑顔プロジェクト」に基づく主体的な活動を通して,児童が自分自身を価値ある存在と認め,お互いを大切に思い,支え合い助け合う仲間づくりに努める。

○ 道徳の時間の充実を図り,人間性豊かな心を育てる。
 ・いじめ問題は,他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものである。道徳教育において,心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し,いじめの抑止につながる授業を実践する。

○ 地域の方や保護者への働きかけを行う。
 ・いじめの未然防止の取組について,学年・学校だよりやホームページ等による広報活動 を積極的に行うことにより開かれた学校づくりに努める。
 ・児童のボランティア活動(地域行事への参加等),福祉体験等の活動を行い,地域の方と交流を深める機会を設ける。

(2) いじめの早期発見
 いじめは,早期に発見することが,早期の解決につながる。早期発見のために,日頃から教職員と児童との信頼関係の構築に努めるとともに,児童の小さな変化を敏感に察知し,いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また,児童に関わるすべての教職員の間で情報共有し,保護者とも連携して情報を収集する。

○ 早期発見の手立て
【日々の観察】
 ・日常の生活の中での教職員の声かけ等,児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。休み時間や昼休み,放課後の雑談等の機会に,児童の様子に目を配り,『児童がいるところには,教職員がいる』ことを目指し,児童と共に過ごす機会を積極的に設ける。

【教育相談】
 ・児童が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
 ・全校児童を対象に定期的に教育相談週間(二者面談等)を設けて,教育相談を実施する。

【生活(いじめ実態調査)アンケート】
 ・少なくとも月に1回,生活(いじめ実態調査)アンケートを実施する。 いじめられている児童にとっては,その場で記入することが難しい状況も考えられるので,実施方法については,記名,無記名,持ち帰り等,状況に応じて配慮し実施する。

【保護者との信頼関係の構築】
 ・日頃から,児童の良いところや気になるところ等,学校の様子について連絡することを心掛け,保護者がいじめに気付いた時に,即座に学校へ連絡できるよう,保護者との信頼関係を築くことに努める。
・他の学校が関係する場合や学校以外の場で起きたいじめについても相談できる体制づくりに努める。

(3) いじめへの対応
 いじめの兆候を発見した時は,問題を軽視することなく,早期に適切な対応をする。 いじめられている児童の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い,解決に向け て一人で抱え込まず,学年及び学校全体で組織的に対応する。また,いじめの再発を防 止するため,日常的に取り組む実践計画を立て,継続的に支援する。

○ いじめ発見時の対応
 ・いじめを認知した教職員は,その時に,その場で,いじめを止めるとともに,いじめに関わる関係者に適切な指導を 行う。あわせて,ただちに学級担任,学年主任,生徒指導 主事に連絡し,管理職に報告する。また,正確な事実関係 を 把握するため,複数の教職 員で対応することを原則とし,「いじめ問題対策委員会」の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。
 ・いじめ認知件数が零(ゼロ)であった場合は,当該事実を児童や保護者に公表し,検証を仰ぐなど,認知漏れがないか確認する。

○ いじめが起きた場合の対応
 ・「いじめ問題対策委員会」を中心に対応を決定し,以下の対応を迅速かつ組織的に行う。
  (1)いじめを受けた児童に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。
  (2)いじめを行った児童に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。
  (3)いじめを受けたり行ったりした児童を担任する教職員に対する助言及び支援
  (4)全体の問題として,児童全体への指導。

 ・いじめ問題が指導上困難である場合には,ひたちなか市教育委員会と連携を図り,指導主事や教育研究所(いじめ不登校相談センター)の相談員の派遣を要請する等,より適切な対策を講ずる。
 ・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については,被害の拡大を防ぐため,直ちに削除等の措置を行い,必要に応じて,警察のサイバー対策室や関係機関等の協力や援助を求める。
 ・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするため必要な措置を講じる。
 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には,ひたちなか市教育委員会と連携のうえ,学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。

○ いじめが起きた後の継続的な対応
 ・いじめが解消したと見られる場合でも,再発防止に向けて,引き続き十分な観察を行い, 折に触れて必要な指導を継続的に行う。
 ・教育相談,日記,手紙などで積極的に関わり,その後の状況について把握に努める。
 ・いじめの発生を契機として,事例を検証し,再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し,実践計画を立て,いじめのない学級づくりへの取組を強化する。

4 重大事態への対応


○ 重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑 いがあると認めるとき。
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 
「相当の期間」については,年間30日を目安とするが,いじめを受けた児童生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合には,厳密に30日に至らない場合でも、市教育委員会又は学校の判断により,重大事態として取り扱う。
 「認めるとき」の主体は,市教育委員会は学校であり,「いじめの存在」か「いじめとの因果関係」について,疑いがあれば重大事態として判断するものとする。

○ 重大事態が発生したときの対応
 ・普段から「いじめの重大事態対応マニュアル」(茨城県教育委員会 平成31年1月)に基づいた対応ができるように研修に努めておく。
 ・重大事態が発生したとき(疑いも含む)は,その旨をひたちなか市教育委員会に報告し,教育委員会の指導・支援のもと対応に当たる。

○ 関係機関への支援要請
 ・重大事態の対応において,ひたちなか市教育委員会と連携の上,必要に応じて専門機関 や警察等,関係機関への通報を行い,支援を要請する。

5 いじめの解消


 いじめは,単に謝罪をもって安易に「解消」とすることはできない。いじめが解消している状態とは,少なくとも次の2つの要件を満たす必要がある。ただし,これらの要件がみたされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断する。

○ いじめが解消している状態
 (1) いじめを受けた児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が(インターネットを通じて行われるものも含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。
この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする。ただし,いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安に関わらず,市教育委員会又は学校の判断により,より長期の期間を設定する。
 (2) いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,いじめを受けた児童が,いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
そのため,いじめを受けた児童本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談により確認する。