いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための基本理念


 いじめは,人として決して許されない行為である。しかしながら,どの児童にも,どの学校にも起こり得るという認識に立ち,学校,家庭,地域,その他の関係機関が一体となって,一過性ではなく,継続して,未然防止,早期発見,早期対応に取り組むことが重要である。 いじめ問題にあたっては,学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ,「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は,教育活動の在り方と密接に関わっており,すべての教職員が日々実践することが求められる。

○いじめの定義
 『いじめ』とは,「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)
※ いじめの起こった場所は学校の内外を問わない。

2 いじめ防止等に取り組む組織


 いじめ問題にあたっては,「いじめを根絶する」という強い意志をもち,学校全体で組織的な取組を行う。早期発見・早期対応はもちろんのこと,いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を,あらゆる教育活動において展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため,いじめ問題に特化した機動的な「いじめ問題対策委員会」を設置し,そのチームを中心として,教職員全員で共通理解を図り,学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また,組織が有効に機能しているかについて,定期的に点検・評価を行い,児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。

○ いじめ問題対策委員会
【役割】
 ・いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。
 ・いじめの相談・通報の窓口となる。
 ・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。
 ・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
 ・いじめを受けた児童又は保護者に対する支援を行う。
 ・いじめを行った児童に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
 ・いじめを受けたり行ったりした児童を担任する教職員に対する助言及び支援を行う。
 ・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
 ・様々な機関との情報の共有・連携をする。
 ・再発防止のための取組の指針を示す。
 ・本校のいじめ防止基本方針が,実情に即した適切なものであるかの点検・見直しをする。
【構成員】
 ・校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,特別支援教育コーディネーター,各学年主任,道徳教育推進教師,養護教諭,スクールカウンセラー等を基本とし,状況に応じて学級担任等を追加するなど柔軟なメンバーとする。

3 いじめ防止等の具体的な取組


(1) いじめの未然防止
 「いじめが起こらない学級・学校づくり」等,いじめの未然防止に取り組む。そのため,「いじめは,どの学校にも学級にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち,学校教育活動全体を通して,好ましい人間関係を築き,豊かな心を育てるとともに,児童が安心・安全に学校生活が送ることができ,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境づくりを進めていく。また,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重し合える態度や,心が通う対人関係を育む学級・学校づくりに努める。

○ わかる授業づくりを進めるとともに,学習規律の確立を進める。
 ・ブロック会,教科部員会,及び相互授業参観等を通して,意見交換を活発にし,わかる授業,児童が主体的に参加・活躍できる授業づくりを進める。さらに,学習規律(正しい姿勢,発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。

○ 学級活動,縦割り班活動や学年・学校行事等を通して,居場所づくり,絆づくりに努める。
 ・児童会活動や学級活動,学年・学校行事における主体的な活動を通して,児童が自分自身を価値ある存在と認め,お互いを大切に思い,支え合い助け合う仲間づくりに努める。
 ・縦割り班(異年齢集団)での活動を通して,人間関係の築き方や集団生活でのルール・役割分担などの社会性を身に付ける。

○ 道徳の時間の充実を図り,豊かな心を育てる。
 ・いじめ問題は,他人を思いやる心や人権意識の低さから発生するものである。道徳教育において,心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し,いじめの抑止につながる授業を実践する。

○ 地域の方や保護者への働きかけを行う。
 ・いじめの未然防止の取組について,学年・学校だよりやホームページ等による広報活動を積極的に行うことにより,開かれた学校づくりに努める。  ・授業参観時における道徳の授業公開(全校)を行うことにより,学校での心の教育に対して理解を得られるようにするとともに,相互の連携を図っていく。
 ・児童のボランティア活動(地域行事への参加等),福祉体験等の活動を行い,地域の方と交流を深める機会を設ける。

○ インターネットを通じて行われるいじめ対策の推進
 ・インターネットの利便性や危険性の理解に必要な啓発活動を行い,インターネットを通じて行われるいじめを未然に防止する。

(2) いじめの早期発見
 いじめは,早期に発見することが,早期の解決につながる。早期発見のために,日頃から教職員と児童との信頼関係の構築に努めるとともに,児童の小さな変化を敏感に察知し,いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また,児童に関わるすべての教職員の間で情報共有し,保護者とも連携して情報を収集する。

○ 早期発見の手立て
【日々の観察】
 ・日常の生活の中での教職員の声かけ等,児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。 休み時間や昼休み,放課後の雑談等の機会に,児童の様子に目を配り,『児童がいるところには,教職員がいる』ことを目指し,児童と共に過ごす機会を積極的に設ける。

【教育相談】
 ・児童が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
 ・全校児童を対象に定期的に教育相談週間(二者面談等)を設けて,教育相談を実施する。
 ・保護者の相談を受け止める場所を提供したり,紹介したりして,早期に不安や問題を解決できるようにする。

【生活(いじめ実態調査)アンケート】
 ・各学期に1回,生活(いじめ実態調査)アンケートを実施する。いじめられている児童にとっては,その場で記入することが難しい状況も考えられるので,実施方法については,記名,無記名,持ち帰り等,状況に応じて配慮し実施する。  ・認知件数が極めて少ない場合は,声掛けや面談等で認知漏れがないか確認する。また 認知件数が0の場合は,保護者に検証を仰ぎ,認知漏れがないことを確認する。

【保護者との信頼関係の構築】
 ・日頃から,児童の良いところや気になるところ等,学校の様子について連絡することを心掛け,保護者がいじめに気付いた時に,即座に学校へ連絡できるよう,保護者との信頼関係を築くことに努める。

(3) いじめへの対応
 いじめの兆候を発見した時は,問題を軽視することなく,早期に適切な対応をする。いじめられている児童の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い,いじめをやめさせる。担任は,解決に向けて一人で抱え込まず,学年及び学校全体で組織的に対応する。加えて,いじめられている児童や保護者からの訴えを重んじ,誠意をもって対応する。また,いじめの再発を防止するため,日常的に取り組む実践計画を立て,継続的に支援する。

○ いじめ発見時の対応
 ・いじめを認知した教職員は,その時に,その場で,いじめを止めるとともに,いじめに関わる関係者に適切な指導を行う。あわせて,ただちに学級担任,学年主任,生徒指導主事に連絡し,管理職に報告する。また,正確な事実関係を把握するため,複数の教職員で対応することを原則とし,「いじめ問題対策委員会」の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。

○ いじめが起きた場合の対応
 ・「いじめ問題対策委員会」を中心に対応を決定し,以下の対応を迅速かつ組織的に行う。
   (1) いじめを受けた児童に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。
   (2) いじめを行った児童に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。
   (3) 全体の問題として,児童全体への指導。
 ・いじめ問題が指導上困難である場合には,ひたちなか市教育委員会と連携を図り,指導主事や教育研究所(いじめ不登校相談センター)所属の教育相談員,警察や児童相談所等の関係機関との連携をするなど,より適切な対策を講ずる。  ・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については,被害の拡大を防ぐため,直ちに削除等の措置を行い,必要に応じて,警察のサイバー対策部門や関係機関等の協力や援助を求める。
 ・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするため必要な措置を講じる。
 ・深刻ないじめを行う児童には,出席停止を命じることもできるよう,必要な体制を整備する。
 ・いじめを受けた児童の保護者が,就学指定校の変更や区域外就学等を希望する場合には,ひたちなか市教育委員会と連携して,弾力的に対応する。
 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には,ひたちなか市教育委員会と連携のうえ,学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。
 ・いじめに関係する児童が複数の学校に及ぶ場合には,関係する学校が連携して対応する。また,塾や社会教育関係団体から,学校以外の場で起きたいじめの連絡を受けた場合には,当該団体等の責任者と学校が連携して対応する。

○ いじめの解消
  いじめは,単に謝罪をもって安易に「解消」とすることはできない。いじめが「解消」している状態とは,少なくとも二つの要件を満たす必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断する。
 【条件】
 ・いじめを受けた児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)が止んでいる状態が,相当の期間(少なくとも3ヶ月を目安とする。)継続していること。ただし,いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安に関わらず,ひたちなか市教育委員会又は学校の判断により,より長期の期間を設定する。
 ・いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,いじめを受けた児童が,いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。そのため,いじめを受けた児童本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認をする。

4 重大事態への対応


○ 重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

○ 重大事態が発生したときの対応
 ・その旨をひたちなか市教育委員会に報告し,教育委員会の指導・支援のもと対応に当たる。

○ 関係機関への支援要請
 ・重大事態の対応において,ひたちなか市教育委員会と連携の上,必要に応じて専門機関や警察等,関係機関への通報を行い,支援を要請する。

令和元年10月改訂