いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための基本理念


 いじめは,人として決して許されない行為である。しかしながら,どの児童にも,どの学校にも起こり得るという認識に立ち,学校,家庭,地域,その他の関係機関が一体となって, 一過性ではなく,継続して,いじめの早期発見,早期対応に取り組むとともに未然防止と再発防止に努めることが重要である。
 いじめ問題に当たっては,学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ,「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は,教育活動の在り方と密接に関わっており,すべての教職員が日々実践することが求められる。

○ いじめの定義
 『いじめ』とは,「児童等に対して,当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等 が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)
  ※ いじめの起こった場所は学校の内外を問わない。
  ※ いじめの定義の4つのポイント
  (1) 行為をしたもの(A)も行為の対象となったもの(B)も児童等であること
  (2) AとBとの間に一定の人間関係が存在すること
  (3) AがBに対して心理的または物理的な影響を与える行為をしたこと
  (4) Bが心身の苦痛を感じていること

2 いじめ防止等に取り組む組織


 いじめ問題に当たっては,「いじめを根絶する」という強い意志をもち,学校全体で組織的な取組を行う。早期発見・早期対応はもちろんのこと,いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を,あらゆる教育活動において展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため,いじめ問題に特化した機動的な「いじめ問題対策委員会」 を設置し,そのチームを中心として,教職員全員で共通理解を図り,学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また,組織が有効に機能しているかについて,定期的に点検・評価を行い,児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。

○ いじめ問題対策委員会
【役割】
 ・いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。
 ・いじめの相談・通報の窓口となる。
 ・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。
 ・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
 ・いじめを受けた児童と保護者に対する支援を行う。
 ・いじめを行った児童に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
 ・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。

【構成員】
 ・校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,各学年主任,養護教諭(スクールカウンセラー・家庭相談員)を基本とし,状況に応じて学級担任や部活動顧問を追加するなど柔軟なメンバーとする。

3 いじめ防止等の具体的な取組


(1) いじめの未然防止
 「いじめが起こらない学級・学校づくり」等,いじめの未然防止に取り組む。そのため,「いじめは,どの学校にも学級にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち,学校教育活動全体を通して,好ましい人間関係を築き,豊かな心を育てるとともに, 児童が安全・安心に学校生活が送ることができ,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境づくりを進めていく。また、魅力ある学校づくりを推進し、あらゆる教育活動において「居場所づくり」や「絆づくり」に取り組む。

○ わかる授業づくりを進めるとともに,学習規律の確立を進める。
 ・教科主任会,教科部員会,及び相互授業参観等を通して,意見交換を活発にし,わかる授業,児童が主体的に参加・活躍できる授業づくりを進める。さらに,授業規律(正しい姿勢,発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。

○ 学級活動や学年・学校行事等を通して,居場所づくり,絆づくりに努める。
 ・児童会活動や学級活動,学年・学校行事における主体的な活動を通して,児童が自分自身を価値ある存在と認め,お互いを大切に思い,支え合い助け合う仲間づくりに努める。
 ・市内小中学校で推進している笑顔プロジェクトとの関連を図り、児童会を中心とした児童主体の活動を活性化させる。

○ 道徳の時間の充実を図り,豊かな心を育てる。
 ・いじめ問題は,他人を思いやる心や人権意識の低下から発生するものである。「特別の教科 道徳」の授業において,心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し,いじめの抑止につながる授業を実践する。

○ 地域の方や保護者への働きかけを行う。
 ・いじめの未然防止の取組について,学年・学校だよりやホームページ等による広報活動を積極的に行うことにより,開かれた学校づくりに努める。
 ・児童のボランティア活動(地域行事への参加等),職業体験,福祉体験等の活動を行い,地域の方と交流を深める機会を設ける。
 ・近年,スマートフォンや携帯ゲーム機などのインターネット端末通信機器を利用する児童の増加に伴い,SNS利用に起因する問題行動も増加している状況を踏まえ,児童が安全に正しく利用できるように,児童と一緒の講演会や学校事故防止連絡協議会で,保護者や地域の協力が得られるよう啓発を行う。

(2) いじめの早期発見
 いじめは,早期に発見することが,早期の解決につながる。早期発見のために,日頃から教職員と児童との信頼関係の構築に努めるとともに,児童の小さな変化を敏感に察知し,いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また,児童に関わるすべての教職員の間で情報共有し,保護者とも連携して情報を収集する。 学校全体での一月のいじめの認知件数が「ゼロ」であった場合は,ホームページで児童や保護者に公表し,認知漏れがないかの確認をする。

○ 早期発見の手立て
【日々の観察】
 ・日常の生活の中での教職員の声かけ等,児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。休み時間や昼休み,放課後の雑談等の機会に,児童の様子に目を配り,『児童がいるところには,教職員がいる』ことを目指し,児童と共に過ごす機会を積極的に設ける。
 ・「いじめ防止チェックリスト」を活用した研修を行い,教職員一人一人が児童の小さな変化やいじめの兆候を見取る資質を高められるようにする。

【教育相談】
 ・児童が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
 ・全校児童を対象に定期的に教育相談週間(話そう会:二者面談等)を設けて,教育相談を実施する。

【ソーシャルスキルトレーニングの導入】
 ・定期的にソーシャルスキルトレーニングを取り入れることで児童同士の交流を図り,児童同士の人間関係の構築に努める。(居場所づくり)

【生活(いじめ実態調査)アンケート】
 ・毎月1回,生活(いじめ実態調査)アンケートを実施する。
 いじめを受けている児童にとっては,その場で記入することが難しい状況も考えられるので,実施方法については,記名,無記名,持ち帰り等,状況に応じて配慮し実施する。

【保護者との信頼関係の構築】
 ・日頃から,児童の良いところや気になるところ等,学校の様子について連絡することを心掛け,保護者がいじめに気付いた時に,即座に学校へ連絡できるよう,保護者との信頼関係を築くことに努める。
 ・保護者との二者面談(夏期休業実施)を通して,児童の様子の変化や人間関係等について情報交換をし,一緒に対応策を模索することで,保護者との信頼関係が築けるようにする。

(3) いじめへの対応
 いじめの兆候を発見した時は,問題を軽視することなく,早期に適切な対応をする。 いじめを受けている児童の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い,解決に向けて一人で抱え込まず,学年及び学校全体で組織的に対応する。また,いじめの再発を防止するため,日常的に取り組む実践計画を立て,継続的に支援する。

○ いじめ発見時の対応
 ・いじめを認知した教職員は,その時に,その場で,いじめを止めるとともに,いじめに関わる関係者に適切な指導を行う。あわせて,ただちに学級担任,学年主任,生徒指導主事に連絡し,管理職に報告する。また,正確な事実関係を把握するため,複数の教職員で対応することを原則とし,「いじめ問題対策委員会」の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。

○ いじめが起きた場合の対応
 ・「いじめ問題対策委員会」を中心に対応を決定し,以下の対応を迅速かつ組織的に行う。
  (1)いじめを受けた児童に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。
  (2)いじめを行った児童に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。
  (3)全体の問題として,児童全体への指導。
 ・いじめに複数の学校が関係する場合や学校以外の場で起きた場合は,関係する学校やひたちなか市教育委員会と連携を図り,適切に対策を講ずる。
 ・いじめ問題が指導上困難である場合には,ひたちなか市教育委員会と連携を図り,指導主事や教育研究所(いじめ・不登校相談センター)の相談員の派遣を要請する等,より適切な対策を講ずる。
 ・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については,被害の拡大を防ぐため,直ちに削除等の措置を行い,必要に応じて,茨城県警察サイバー犯罪対策課や関係機関等の協力や援助を求める。
 ・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするため必要な措置を講じる。 (いじめを受けた児童の保護者が,指定校の変更,区域外就学等を希望する場合は,ひたちなか市教育委員会と連携し,弾力的に対応する。)
 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には,いじめを受けた児童とその保護者と相談した上で,ひたちなか市教育委員会と連携し,学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。

○ いじめが起きた後の継続的な対応
 ・いじめが解消したと見られる場合でも,再発防止に向けて,学校全体で引き続きいじめを受けた児童・いじめを行った児童への十分な観察を行い, 折に触れて必要な指導を継続的に行う。(いじめ解消の判断期間は少なくとも3か月とする)
 ・いじめを受けた児童に対し,担任を中心に教育相談,日記,手紙などで積極的に関わり,その後の状況について把握に努めるとともに,学校の対応状況,いじめを受けた児童の現在の状況について定期的に本人・保護者と面談を行い,報告・確認する。
 ・いじめの発生を契機として,職員会議や校内研修等で事例を検証し,再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し,実践計画を立て,いじめのない学級づくりへの取組を強化する。