令和6年度 いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための基本理念


 いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るという認識に立ち、学校、家庭、地域、その他の関係機関が一体となって、一過性ではなく、継続して、いじめの早期発見、早期対応に取り組むとともに再発防止と未然防止に努めることが重要である。
 いじめ問題に当たっては、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接に関わっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。
 このような取組を通して、本校の「人を大切にする」を教育理念とした様々な場面で生徒が活躍する生徒が主役の学校づくりを推進する。

○ いじめの定義
 『いじめ』とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)
※ いじめの起こった場所は学校の内外を問わない。

○ いじめの定義のポイント
 (1) 行為をした者(A)も、行為の対象となった者(B)も児童生徒であること。
 (2) AとBの間に一定の人的関係が存在すること。
 (3) AがBに対して心理的または物理的な影響を与える行為をしたこと
 (4) Bが心身の苦痛を感じていること

2 いじめ防止等に取り組む組織


 いじめ問題に当たっては、「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取組を行う。早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため、いじめ問題に特化した機動的な「いじめ問題対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、 生徒の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。
 「生徒指導部員会」(教頭・生徒指導主事・各学年生徒指導担当・特別支援コーディネーター・養護教諭)、「不登校対策・教育相談部員会」(教頭・生徒指導主事・教育相談コーディネーター、各学年不登校対策担当、特別支援コーディネーター、養護教諭)の2つの組織を設け、各部員会を時間割の中に位置付けて毎週一回開く。生徒指導全般を扱う「生徒指導部員会」、不登校生徒への援助・支援や、構成的グループエンカウンター、ソーシャルスキルプログラム、i-checkアンケート、教育相談等について提案する「不登校対策・教育相談部員会」と、それぞれの役割を明確にして分担することで、生徒指導の取組を活性化する。これにより、生徒指導についての話合いに携わる教職員が各学年に2名以上いることになり、より多面的・多角的に生徒の様子やいじめの兆候についての情報交換を定期的に行い、早期発見・早期対応を行う。
 また、各部員会での生徒に関する情報を毎週1回実施する「教務会」(校長・教頭・教務主任・保健主事・生徒指導主事・進路指導主事・各学年主任・養護教諭・特別支援コーディネーター)の場でも確認することで、常に共通理解した上で生徒指導を行う。こうした組織的な取組により、いじめの早期発見・早期対応と再発防止、そして未然防止の取組を確実に行う。
 いじめ問題対策委員会としては上記2つの部員会の日常的な取組を生かした上で、「教務会」を基盤とし、必要に応じて構成員を加えた形で組織する。

○ いじめ問題対策委員会
【役割】
 ・いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。
 ・いじめの相談・通報の窓口となる。
 ・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。
 ・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
 ・いじめを受けた生徒又は保護者に対する支援を行う。
 ・いじめを行った生徒に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
 ・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
【構成員】
 ・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、進路指導主事、各学年主任、養護教諭、特別支援コーディネーター、(スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・心のサポーター)を基本とし、状況に応じて学級担任や部活動顧問を追加するなど柔軟なメンバーとする。

3 いじめ防止等の具体的な取組


(1) いじめの未然防止
 「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、いじめの未然防止に取り組む。そのため、「いじめは、どの学校にも学級にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、学校教育活動全体を通して、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てるとともに、生徒が安全・安心に学校生活が送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境づくりを進めていく。
○ わかる授業づくりを進めるとともに、授業規律の確立を進める。
 ・教科主任会、教科部員会、及び相互授業参観等を通して、意見交換を活発にし、わかる授業、生徒が主体的に参加・活躍できる授業づくりを進める。さらに、授業規律(正しい姿勢、発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。

○ 学級活動や学年・学校行事等を通して、居場所づくり、絆づくりに努める。
 ・生徒会活動や学級活動、学年・学校行事における主体的な活動を通して、生徒が自分自身を価値ある存在と認め、お互いを大切に思い、支え合い助け合う仲間づくりに努める。
 ・市全小中学校で推進している笑顔プロジェクトとの関連を図り、生徒会活動を中心とした生徒主体の活動を活性化させる。

○ 「特別の教科 道徳」の時間の充実を図り、人間性豊かな心を育てる。
 ・いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものである。「特別の教科 道徳」の時間において、心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し、いじめの抑止につながる授業を実践する。

○ 地域の方や保護者への働きかけを行う。
 ・いじめの未然防止の取組について、学年・学校だよりやホームページ等による広報活動を積極的に行うことにより、開かれた学校づくりに努める。
 ・生徒のボランティア活動(地域行事への参加等)、職業体験、福祉体験等の活動を行い、地域の方と交流を深める機会を設ける。
 ・「一中生健全育成の会」を年間3回実施し、民生児童委員・青少年相談員・保護司・地区委員・学区小学校教員・本校教員による授業参観や情報交換、研修等に取り組むことで、生徒についての情報を得たり、地域の協力を仰いだりする基盤づくりに努める。
 ・近年、スマートフォンや携帯ゲーム機などのインターネット端末通信機器を利用する生徒の増加に伴い、SNS利用に起因する問題行動も増加している状況を踏まえ、生徒が通信機器を安全に、正しく利用できるように、保護者の協力を得ながら話合いシートの効果的な活用を図り、家庭での話合いやルールづくりを推進する。

(2) いじめの早期発見
  いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と生徒との信頼関係の構築に努めるとともに、生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また、生徒に関わるすべての教職員 の間で情報共有し、保護者とも連携して情報を収集する。
 教育相談や生活(いじめ実態調査)アンケートの結果、いじめの認知件数が「ゼロ」であった場合には、学校通信やホームページ、生徒指導だより等で生徒や保護者に公表し、認知漏れがないかの確認をする。

○ 早期発見の手立て
【日々の観察】
 ・日常の生活の中での教職員の声かけ等、生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配り、『生徒がいるところには、教職員がいる』ことを目指し、生徒と共に過ごす機会を積極的に設ける。
 ・「いじめ防止チェックリスト」を活用した研修を行い、教職員一人一人が生徒の小さな変化やいじめの兆候を見取る資質を高められるようにする。

【教育相談】
 ・生徒が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
 ・全校生徒を対象に定期的に教育相談週間(二者面談期間)を設けて、教育相談を実施する。

【生活(いじめ実態調査)アンケート】
 ・毎月1回、生活(いじめ実態調査)アンケートをタブレットで実施する。
いじめを受けている生徒にとっては、その場で入力することが難しい状況も考えられるため、アンケートは詳細を記入する欄は設けず、該当項目にチェックするだけの形式にしてある。チェックされた項目に応じて実施後に担任が詳しい聞き取りを行う。

【保護者との信頼関係の構築】
 ・日頃から、生徒の良いところや気になるところ等、学校の様子について連絡することを心掛け、保護者がいじめに気付いた時に、即座に学校へ連絡できるよう、保護者との信頼関係を築くことに努める。

(3) いじめへの対応
 いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をする。 いじめを受けている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応する。また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に支援する。

○ いじめ発見時の対応
 ・いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめを行った生徒に対して適切な指導を行う。あわせて、直ちに学級担任、学年生徒指導担当、学年主任、生徒指導主事に連絡し、管理職に報告する。また、正確な事実関係を把握するため、複数の教職員で対応することを原則とし、「いじめ問題対策委員会」の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。

○ いじめが起きた場合の対応
 ・「いじめ問題対策委員会」を中心に対応を決定し、以下の対応を迅速かつ組織的に行う。
(1)いじめを受けた生徒に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。
(2)いじめを行った生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。
(3)全体の問題として、生徒全体への指導。
 ・いじめ問題が指導上困難である場合には、ひたちなか市教育委員会と連携を図り、指導主事や教育研究所(いじめ不登校相談センター)の相談員の派遣を要請する等、より適切な対策を講ずる。
 ・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については、被害の拡大を防ぐため、直ちに削除等の措置を行い、必要に応じて、茨城県警察サイバー犯罪対策課や関係機関等の協力や援助を求める。
 ・いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするため必要な措置を講じる。
 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には、いじめを受けた生徒と保護者と相談した上で、ひたちなか市教育委員会と連携し、警察と学校との連絡制度に基づき適切に対応する。

○ いじめが起きた後の継続的な対応
 ・いじめが解消したと見られる場合でも、再発防止に向けて、学校全体で引き続きいじめを受けた生徒・いじめを行った生徒への十分な観察を行い、 折に触れて必要な支援・指導を継続的に行う。
 ・いじめを受けた生徒に対し、担任を中心に教育相談、日記、手紙などを通して積極的に関わり、その後の状況について把握に努めるとともに、学校の対応状況を定期的に生徒・保護者に報告する。
 ・いじめの発生を契機として、職員会議や校内研修等で事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り 組むことを洗い出し、実践計画を立て、いじめのない学級づくりへの取組を強化する。

4 重大事態への対応


○ 重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)
 (1)いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 (2)いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

○ 重大事態が発生したときの対応
 ・茨城県いじめ重大事態対応マニュアル(茨城県教育委員会 平成31年1月)を基に、いじめ防止対策推進法に則った対応を徹底する。
 ・ひたちなか市教育委員会に報告し、教育委員会の指導・助言のもと対応に当たる。
 ・重大事態が疑われる場合も、ひたちなか市教育委員会に報告し、教育委員会の指導・助言のもと子ども家庭庁に報告・対応に当たる。

○ 関係機関への支援要請
 ・重大事態の対応において、ひたちなか市教育委員会と連携の上、必要に応じて専門機関や警察等、関係機関への通報を行い、支援を要請する。
 ・いじめを行った生徒に対し、継続して指導しているにもかかわらず、いじめの行為が止まらない場合には、いじめを受けた生徒・保護者の同意を得た上で、躊躇なく警察に相談し、警察の協力を得ながら行為を止めさせる。