いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等のための基本理念
いじめは,人として決して許されない行為である。しかしながら,誰にも,どの学校にも起こり得るという認識に立ち,いじめから児童を守るために,学校教育活動全体を通して,すべての児童に規範意識の高揚や自分と他者とがお互いに尊重し合う意識や態度等,人権意識を育て,いじめの起こりにくい環境づくりに努める。
いじめ問題にあたっては,学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ,「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は,教育活動の在り方と密接に関わっており,すべての教職員が日々実践することが求められる。
○ いじめの定義
「いじめ」とは,「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条第1項)
*いじめの発生場所は学校の内外を問わない。
2 いじめ防止等に取り組む組織
いじめ問題にあたっては,「いじめは決して許されない」という認識に立ち,家庭・地域との連携を図りながら組織的に行う。早期発見・早期対応に努めるとともに,児童一人一人を大切にした教育活動を展開し,主体的に参加できる学習活動や受容的な雰囲気と規律を大切にした学校づくりに努める。
いじめ問題に特化した機動的な「いじめ問題対策委員会」を設置し,そのチームを中心として,教職員全員で共通理解を図り,学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また,組織が有効に機能しているかについて,定期的に点検・評価を行い,児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。
○ いじめ問題対策委員会
【役割】
・いじめを未然に防止するための取組や具体的な施策を作成する。
・いじめの相談・通報の窓口となる。
・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。
・いじめに関する相談・報告を受け,いじめの認知判断を行う。
・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
・いじめを受けた児童又は保護者に対する支援を行う。
・いじめを行った児童に対する指導とその保護者に対する支援を行う。
・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
・いじめの解消の判断を行う。
・いじめ重大事態の判断を行う。
【構成員】
・校長,副校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,各学年主任,生徒指導部員,養護教諭を基本とし,状況に応じて学級担任,特別支援教育コーディネーターなど柔軟なメンバーとする。
・本会は,生徒指導主事が主担当となり運営を行う。また,外部機関との連携を教頭が補佐する。
【開催】
・毎月1回定例で行う。緊急を要する場合には,臨時に開催するものとする。
3 いじめ防止等の具体的な取組
(1) いじめの未然防止
市全体で取り組む「魅力ある学校づくり」「笑顔プロジェクト」を教育活動全体を通して推進すると共に,「いじめが起こらない学級・学校づくり」等,いじめの未然防止に取り組む。そのため,「いじめは,どの学校にも学級にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち,学校教育活動全体を通して,好ましい人間関係を築き,豊かな心を育てるとともに,児童が安心・安全に学校生活が送ることができ,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境づくりを進めていく。
○ 主体的に取り組む授業づくり・わかる授業づくりを進める。
[学力づくりプロジェクト]
・プロジェクトリーダーを中心に「学びのきざはし」等を活用した授業改善に努め,児童がお互いの感性を磨き,お互いに高め合うことができる授業づくりを進める。さらに,学習規律(正しい姿勢,発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。
○ 学級活動や学年・学校行事等を通して,居場所づくり,絆づくりに努める。
[心づくりプロジェクト]
・「笑顔プロジェクト」推進に向けて,小学校生活の基盤は学級での生活にあることを基本とし,「学校が楽しい」「みんなで何かをするのが楽しい」という思いが育つよう,一人一人が活躍できる場面を設定する。
・学級活動及び学級遊び・学年レクリエーションなどで,全員が役割を分担し,児童主体の活動を実施する。
・いじめ問題は,他人を思いやる心や人権意識の低下から発生するものである。道徳主任を中心に道徳教育において,心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し,いじめの抑止につながる授業を実践する。
・「広げよう 外野っ子 まほうの言葉」を児童はもとより,保護者や地域への啓発活動に力を入れ,児童の思いやりの心と社会性の育成に努めていく。
○ 地域の方や保護者への働きかけを行う。
[絆づくりプロジェクト]
・いじめの未然防止の取組はもちろん,児童の安全・安心を最優先にした教育活動全般について,学年・学校だよりやホームページ等による情報提供を積極的に行うことにより,開かれた学校づくりに努める。
・教職員の自己評価に加え,保護者及び学校評価委員による学校評価による検証と結果の公表を行い,学校・家庭・地域が一体となった学校経営に取り組んでいく。
・児童のボランティア活動(地域行事への参加等),福祉体験等の活動を行い,地域の方と交流を深める機会を設ける。
(2) いじめの早期発見
いじめは,早期に発見することが,早期の解決につながる。早期発見のために,日頃から教職員と児童との信頼関係の構築に努めるとともに,児童の小さな変化を敏感に察知し,いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また,児童に関わるすべての教職員の間で情報共有し,保護者とも連携して情報を収集する。
○ 早期発見の手立て
【日々の観察】
・日常の生活の中での教職員の声かけ等,児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。休み時間や給食時,放課後の雑談等の機会に,児童生徒の様子に目を配り,『児童がいるところには,教職員がいる』ことを目指し,児童と共に過ごす機会を積極的に設ける。
【教育相談】
・児童が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
・「もくせいそうだんしつ」、「相談ポスト」を設置し,児童の目を気にすることなく相談内容を伝えることができるようにする。
・全家庭を対象に定期的に教育相談(二者面談等)を設けて,教育相談を実施する。(夏季は全家庭,秋季は希望家庭)
【生活(いじめ実態調査)アンケート】
・各月月末に,生活(いじめ実態調査)アンケートを実施する。アンケート結果から得られた情報については,関係児童に内容の確認し,「いじめ」として認知し解決に向けて対応する。いじめられている児童にとっては,その場で記入することが難しい状況も考えられるので,実施方法については,記名,無記名等,状況に応じて配慮し実施する。
【保護者との信頼関係の構築】
・日頃から,児童の努力や成長を称賛する連絡を積極的に行うことを心掛け,保護者がいじめに気付いた時に,即座に学校へ連絡できるよう,保護者との信頼関係を築くことに努める。
・いじめ実態調査において,認知件数がゼロであった場合は,当該事実を児童と保護者に公表し,検証を仰ぐなど,認知漏れを確認する。
(3) いじめへの対応
いじめの兆候を発見した時は,問題を軽視することなく,早期に適切な対応をする。
いじめられている児童の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い,解決に向けて一人で抱え込まず,学年及び学校全体で組織的に対応する。また,いじめの再発を防止するため,日常的に取り組む実践計画を立て,継続的に支援する。
○ いじめ発見時の対応
・いじめの兆候を発見した教職員は,その時に,その場で,いじめを止めるとともに,いじめに関わる関係者に適切な指導を行う。あわせて,ただちに学級担任,学年主任,生徒指導主事に連絡し,管理職に報告する。また,正確な事実関係を把握するため,複数の教職員で対応することを原則とする。いじめの内容は「いじめ問題対策委員会」に報告する。
・学校以外の場で起きたいじめの連絡を受けた場合には,当該団体等の責任者と学校が連携して対応する。
○ いじめが起きた場合の対応
・「いじめ問題対策委員会」を中心に対応を決定し,以下の対応を迅速かつ組織的に行う。
(1) いじめを受けた児童に対する支援並びに,その保護者に対する支援。
(2) いじめを行った児童に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。
(3) 全体の問題として,児童全体への指導。
・いじめ問題が指導上困難である場合には,ひたちなか市教育委員会と連携を図り,指導主事や教育研究所(いじめ・不登校相談センター)の相談員の派遣を要請する等,より適切な対策を講ずる。
・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については,被害の拡大を防ぐため,直ちに削除等の措置を行い,必要に応じて,警察のサイバー対策室や関係機関等の協力や援助を求める。
・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするため必要な措置を講じる。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には,ひたちなか市教育委員会と連携のうえ,学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。
○ いじめが起きた後の継続的な対応
・いじめが解消したと見られる場合でも,再発防止に向けて,引き続き十分な観察を行い,折に触れて必要な指導を継続的に行う。
・教育相談等で積極的に関わり,その後の状況を把握する。
・いじめの発生を契機として,事例を検証し,再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し,実践計画を立て,いじめのない学級・学校づくりへの取組を強化する。
(4)いじめの解消
○ いじめの解消の状態
・いじめは,単に謝罪をもって安易に「解消」とすることはできない。いじめが「解消」している状態とは,少なくとも次の2つの要件を満たす必要がある。
(1) いじめを受けた児童に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通して行われる物も含む)が止んでいる状態が相当期間(相当期間とは,3ヶ月を目安とする。ただし,いじめの被害の重大性からこの期間を超えることにこだわらない。)継続していること。
(2) いじめに係る行為が止んでいるかどうか判断する時点において,いじめを受けた児童が,いじめ行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。(いじめを受けた本人及び保護者に面談等により確認)
4 重大事態への対応
○ 重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)
・いじめにより児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(「相当に期間」については,年間30日を目安とするが,いじめを受けた児童が一定期間,連続して欠席しているような場合には,いじめ問題対策委員会の判断により,厳密に30日に至らない場合でも,重大事態として取り扱う。)
○ 重大事態が発生したときの対応
・その旨をひたちなか市教育委員会に報告し,教育委員会の指導・支援のもと対応に当たる。
○ 関係機関への支援要請
・重大事態の対応において,ひたちなか市教育委員会と連携の上,必要に応じて専門機関や警察等,関係機関への通報を行い,支援を要請する。
附記 本方針は,平成 26 年 4 月より実施する。
一部改定 平成 28 年 9 月 1 日 【生活(いじめ実態調査)アンケート】 【保護者との信頼関係の構築】
一部改定 令和元年 10 月 31 日 【いじめ防止等の基本的な方針】
※「ひたちなか市いじめ防止基本方針」ひたちなか市 令和元年 7 月 22 日改定
一部改訂 令和6年3月31日【いじめ問題対策委員会】【早期発見の手立て】【いじめが起きた後の継続的な対応】