いじめ防止基本方針

令和6年4月改定

1 いじめの防止等のための基本理念

いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの児童にも、どの学校にも起こり得るという認識に立ち、学校、家庭、地域、その他の関係機関が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。
いじめ問題にあたっては、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」「いじめの起こりにくい環境づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接に関わっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。

○いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)なお、 いじめの発生場所は学校の内外を問わない。

2 いじめ防止等に取り組む組織

いじめ問題にあたっては、「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取組を行う。早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため、いじめ問題に特化した機動的な「いじめ問題対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、児童の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。

○ いじめ問題対策委員会

【役割】
   ・いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。
   ・いじめの相談・通報の窓口となる。
   ・いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。
   ・いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
   ・いじめを受けた児童と保護者に対する支援を行う。
   ・いじめを行った児童に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
   ・いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
 【構成員】
   ・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、各学年主任、養護教諭、(スクールカウンセラー)を基本とし、状況に応じて学級担任など必要なメンバーを追加する。

いじめ問題対策組織図
   ※ 市教育委員会の附属機関として、「ひたちなか市いじめ問題調査委員会」(調査委員会)が設置されている。
   ※ 市長の附属機関「ひたちなか市いじめ問題再調査委員会」(再調査委員会)が設置されている。
   ※ 「いじめ・不登校相談センター」が市教育研究所内に設置されている。
  【開催】
   ・企画会、運営委員会、学年会とも関連させ、月一回の定例会、また必要に応じて随時開催する。

3 いじめ防止等の具体的な取組

(1)いじめの未然防止

「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、いじめの未然防止に取り組む。そのため、「いじめは、どの学校にも学級にも起こり得る」「いじめは決して許されない」という認識をすべての教職員がもち、学校教育活動全体を通して、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てるとともに、児童が安心・安全に学校生活が送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境づくりを進めていく。

○ 分かる授業づくりを進めるとともに、学習規律の確立を進める。

・分かる授業、児童が主体的に学習に取り組むことのできる授業づくりに努める。

○ 「魅力ある学校づくり」を通して、居場所づくり、絆づくりに努める。

・児童会活動や学級活動、学年・学校行事における主体的な活動を通して、児童が自分自身を価値ある存在と認め、お互いを大切に思い、支え合い助け合う仲間づくりに努める。

○ 道徳の時間の充実を図り、豊かな心を育てる。

・いじめ問題は、他人を思いやる心の低下から発生するものである。道徳教育において、心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し、いじめの抑止につながる授業を実践する。

○ 「笑顔プロジェクト」の推進に努める。

・児童会が主体となり、「いじめゼロ集会」や話合い活動等を開き、いじめの撲滅に努める。
 ・児童一人一人が、相手の立場を尊重しようとする人権意識の向上がとても大切である。また、指導する教職員の人権に関する知識・理解は必要不可欠である。 
 ・人権擁護団体等の関係機関と連携し、毎年3・4学年で人権教室を実施する。

○ 保護者や地域の方への働きかけを行う。

・いじめの未然防止の取組について、学年・学校だよりやホームページ等による広報活動を積極的に行うことにより、開かれた学校づくりに努める。
 ・児童のボランティア活動(地域行事への参加等)、職業体験、福祉体験等の活動を行い、地域の方と交流を深める機会を設ける。

(2)いじめの早期発見

いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と児童との信頼関係の構築に努めるとともに、児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また、児童に関わるすべての教職員の間で情報共有し、保護者とも連携して情報を収集する。

○ 早期発見の手立て

【日々の観察】
   ・日常の生活の中での教職員の声かけ等、児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。
   ・看護当番が休み時間や昼休み等に校舎内外を巡視し、児童がいるところには、教職員がいることを目指し、児童と共に過ごす機会を積極的に設ける。
 【教育相談】
   ・児童が悩みやいじめ等について、いつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
   ・毎月20日を「こころの日」と設定し、教育相談を実施する。
   ・保健室前に相談ポスト(おしゃべりBOX)を設置し、教育相談担当者が定期的に確認する。
 【生活(いじめ実態調査)アンケート】
   ・月1回、生活(いじめ実態調査)アンケートを実施する。なお、いじめられている児童にとっては、その場で記入することが難しい状況も考えられるので、実施方法については、記名、無記名、持ち帰り等、状況に応じて配慮し実施する。
   ・アンケートの実施の結果、いじめの認知件数が極めて少なかった場合は、認知漏れがないことを確認する。また、認知件数がゼロであった場合は、当該事実を児童や保護者等に公表し、検証を仰ぐ等認知漏れがないか確認する。
 【職員研修】
   ・年に2回、全職員で児童に関する情報交換のための生徒指導研修「あかり」を実施する。
 【保護者との信頼関係の構築】
   ・日頃から、児童のよいところや気になるところ等、学校の様子について連絡することを心がけ、保護者がいじめに気付いた時に、即座に学校へ連絡できるよう、保護者との信頼関係を築くことに努める。
 【SOSを出しやすい環境づくり】
   ・ほりP相談室〜おしゃべりBOX電子版〜を整備することで、児童がタブレットから相談しやすい環境を整える。
   ・管理職および教育相談担当者が、定期的に確認することで、早期発見・早期対応を行う。

(3)いじめへの対応

いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をする。いじめられている児童の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応する。また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に支援する。

○ いじめ発見時の対応

・いじめの兆候を発見した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめに関わる関係者に適切な指導を行う。あわせて、ただちに学級担任、学年主任、生徒指導主事に連絡し、管理職に報告する。また、正確な事実関係を把握するため、複数の教職員で対応するとともに、「いじめ問題対策委員会」を開き、いじめであるか否かの判断をする。

○ いじめが起きた場合の対応

・「いじめ問題対策委員会」を中心に対応を決定し、以下の対応を迅速かつ組織的に行う。

  1. いじめを受けた児童に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。
  2. いじめを行った児童に対する及び支援並びにその保護者に対する支援。
  3. いじめは加害者と被害者のみの問題とするのではなく、周囲の児童を含めた全体の問題として捉え対処する。

・いじめの対応が指導上困難である場合には、ひたちなか市教育委員会と連携を図り、「いじめ・不登校相談センター」所属の教育相談員、警察や児童相談所等の関係機関と連携する等、適切な対策を講ずる。
 ・インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については、被害の拡大を防ぐため、直ちに削除等の措置を行い、必要に応じて、警察のサイバー対策部門や関係機関等の協力や援助を求める。
 ・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするため、必要な措置を講じる。就学指定校の変更や区域外就学等を希望する場合には、市教育委員会と連携して弾力的に対応する。
 ・いじめに関係する児童が複数の学校に及ぶ場合や学校以外の場でいじめが発生した場合には、関係する学校や当該団体等の責任者と連携して対応する。
 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には、ひたちなか市教育委員会と連携の上、学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。

○ いじめの解消後の継続的な対応

・いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめ解消の判断としては、以下の2つの要因を満たされている場合であり、また必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。

  1. いじめ解消の判断としては、いじめに係る行為が止んでいる状態が少なくとも3か月を継続していることを目安とする。
  2. 被害児童が心身の苦痛を感じていないことを、面談等で児童本人・保護者に確認する。

・教育相談、日記、手紙などで積極的に関わり、その後の状況について把握に努める。
 ・いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し、実践計画を立て、いじめのない学校・学級づくりへの取組を強化する。

4 重大事態への対応

○ 重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)

・以下の場合は重大事態として取り扱う。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(いじめ防止対策推進法第28条第 1 項第1号)
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号)「相当の期間」については,年間30日を目安とするが,いじめを受けた児童が一定期間,連続して欠席しているような場合には,厳密に30日間に至らない場合でも,市教育委員会又は学校の判断により,重大事態として取り扱う。
○ 重大事態が発生したときの対応

・その旨を速やかにひたちなか市教育委員会に報告(法第30条第1項)するとともに,「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省・平成29年3月)「いじめの重大事態対応マニュアル」(茨城県教育委員会 平成31年1月)等に基づいた対処をする。

○ 関係機関への支援要請

・その旨を速やかにひたちなか市教育委員会に報告(法第30条第1項)するとともに,「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省・平成29年3月)「いじめの重大事態対応マニュアル」(茨城県教育委員会 平成31年1月)等に基づいた対処をする。

○ 関係機関への支援要請

・重大事態の対応において,ひたちなか市教育委員会と連携の上,必要に応じて専門機関や警察等,関係機関への通報を速やかに行い,支援を要請する。

参考資料
 ○「いじめ防止対策推進法」平成25年7月
 ○「いじめの防止等のための基本的な方針」文部科学大臣決定 平成25年10月(最終改訂平成29年3月)
 ○「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」文部科学省 平成29年3月
 ○「茨城県いじめ防止基本方針」茨城県 平成26年3月
 ○「いじめの重大事態対応マニュアル」 茨城県教育委員会 平成31年1月
 ○「いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告を踏まえた対応について(通知)」29初児生第42号 平成30年3月26日,義教第124号 平成30年4月11日
 ○「ひたちなか市いじめ防止基本方針」 ひたちなか市 令和元年7月22日改定