いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等のための基本理念
いじめは、決して許されない行為である。しかし、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るという認識に立ち、学校、家庭、地域、その他の関係機関が一体となって、【未然防止】【早期発見】【早期対応】に取り組むことが重要である。
(1) いじめから生徒を守るために、学校教育活動の全体を通して、全ての生徒に、規範意識の高揚やお互いに尊重し合う意識や態度等、人権意識を育て、いじめの起こりにくい環境づくりに努める。
(2) いじめは生徒の心身に重大な影響を及ぼすため、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に主体的に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめの未然防止に努める。
(3) いじめをしたり、いじめを放置したりすることなく、学校、家庭、地域が連携して、組織的に早期発見・早期対応に努めるとともに、必要な措置を講ずる。
2 いじめ防止等の対策のための組織
「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取組を行う。いじめの起こりにくい環境づくりを教育活動全体を通じて展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため、「いじめ問題対策委員会」を設置する。
(1)いじめ問題対策委員会
①いじめを未然に防止するための取組や具体的な活動計画の作成
②いじめの相談・通報の窓口
③いじめに関する情報の収集・共有・記録
④いじめ防止のための指導や対応方針の決定
⑤いじめを受けた生徒及び保護者に対する支援
⑥いじめを行った生徒に対する指導とその保護者に対する助言
⑦いじめ防止の取組についてPDCAサイクルでの検証
(2)構成員
校長、教頭、省令主任、養護教諭、その他校長が必要と認める教職員を基本とし、状況に応じて関係職員を追加するなど柔軟なメンバー構成をする。
※学校運営協議会等を通して、いじめ問題にかかる学校の現状や取組について校外へも情報発信をする。
3 いじめの未然防止の取組
(1)生徒が主体的に取り組む学習活動の展開 ~各教科と生徒指導を一体化させた授業づくりの推進~
①多様な指導方法や指導体制を工夫し、協働的な学習活動の展開に努める。
②学習意欲を高める課題や、考えを広げたり深めたりする発問を工夫し、主体的に学習に取り組む態度を育む。
(2)道徳教育の充実
①全教職員による、道徳の時間を要とした道徳教育を推進する。
②生徒の発達段階を踏まえ、道徳的価値を自覚できるような学習指導を工夫する。
(3)生徒会活動や学級活動、特別活動の充実
①生徒会活動や学校活動における自治的な活動を推進し、いじめのない楽しい学校づくりに努める。
・生徒主体による集会活動「笑顔」プロジェクトや学校行事の企画・運営
・地域行事等への積極的な参加
②各専門委員会の特徴を生かして、よりよい学校生活を送るための活動を充実させる。
(4)互いのよさを認め合い、自分のよさを発揮できる学級・学校づくり
①生徒の良い言動の見取りと称賛
4 いじめの早期発見
日常的に生徒の様子や行動を観察することにより、保護者と連携を図りながら、生徒の変化を把握するよう努める。
(1)教育相談体制の充実
①生徒、保護者、教職員が、いじめに係る悩み等をいつでも相談できる体制を整備する。
②スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等、専門家の訪問計画を作成する。
③全校生徒を対象に教育相談週間を設け、二者面談や三者面談を実施する。
④校内オンライン相談窓口からの相談受付を継続する。
(2)定期的なアンケートの実施
①いじめの実態を適切に把握するため、毎月1回アンケートを実施する。
②アンケートの内容は、いじめ問題対策委員会で共有し、迅速で適切な対応がとれるようにする。
5 いじめへの早期対応
(1)いじめに係る通報を受けた場合、迅速かつ組織的に事実確認を行い、いじめをやめさせるとともに、再発防止に努める。
① いじめを受けた生徒に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援を行う。
② いじめを行った生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援を行う。
③ いじめは、加害者と被害者のみの問題とするのではなく、周囲の生徒を含めた全体の問題として対処する。
(2)いじめ問題が指導上困難である場合、ひたちなか市教育委員会と連携を図り、指導主事や教育研究所(いじめ・不登校相談センター)の相談員の派遣を要請する等、より適切な対策を講ずる。
(3)インターネット等を通じて行われる誹謗中傷や不適切な書き込みについては、被害の拡大を防ぐため、必要に応じて、警察のサイバー対策部門や関係機関の協力、援助を求め、速やかに削除等の措置を講じる。
(4)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると判断した際には、ひたちなか市教育委員会と連携のうえ、学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。
〇 いじめ対応に係る学校ガバナンスの徹底
いじめ対応においては、学校として組織的・計画的に対応することが不可欠である。迅速性、透明性、正確性を確保するため、以下の項目を学校全体でいじめの早期対応と重大事態の未然防止を図る。
【いじめ対応に係るガバナンスチェックリスト】
□⑴いじめの発生を把握したら、速やかに管理職と共有したうえで、保護者へ報告する。
□⑵アンケートへの記載があった際、漏れなく速やかに管理職まで報告し、そのうえで保護者へ報告する。
□⑶休日・出張等のスケジュール感をもって、チームで機動的に事実確認等の対応を行う。
□⑷謝罪をもって解決と判断せず、被害の認否確認と解決までのフローを着実に行う。
□⑸生徒指導部員会等において、被害者の立場に立ち、法令に基づいた責任ある認知を行う。
□⑹欠席日数の増加に至るまで放置せず、問題が小さい時点で解決に注力する。
□⑺担任等の個人に任せず、校長等で対応策を指示し、チームで対応する。
□⑻学校を挙げて、人権意識に基づき、ガバナンスを強化する。
6 いじめの解消
(1)いじめの「解消」には慎重な判断を要する。「解消」と判断する際は、次の2つの要件を満たす必要がある。
・いじめの事実がない状態が相当の期間(3か月)継続していること。
・いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと本人・保護者双方ともに認められること。
(2)いじめが起きた後の継続的な対応
7 重大事態への対応
(1)重大事態の定義(いじめ防止対策推進法第28条)
①いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合。
②いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合。
「相当の期間」とは、年間30日に目安とするが、一定期間連続して欠席している場合には目安にかかわらず迅速に事実関係を明確にするための調査に着手する。
(2)重大事態が発生したときの対応
①ひたちなか市教育委員会に報告し、教育委員会の指導・支援のもと対応に当たる。
②重大事態の対応において、ひたちなか市教育委員会と連携の上、必要に応じて専門機関や警察等、関係機関への通報を行い支援を要請する。
「なくそういじめ,咲かせよう笑顔の花」 〜思いやりの種を育てよう〜
中学生生徒会サミット 平成27年7月
令和7年5月改定